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ストーカーの割り出し、ストーカー行為の証拠収集、ストーカ ーからの危機管理、痴漢や変質者の身辺調査を行います。

ストーカーは、いたずら電話や無言電話、単純な付きまとい行為から次第にエスカレートしていきます。また、確実な証拠やストーカー行為の事実確認が取れるような材料がなければ警察を動かすことも難しい状況です。後をつけている時や自宅前にいる時の写真や、写真、録音したもの、相手からの手紙などがあれば有力な手がかりとなります。

探偵・興信所に依頼する際に、まずはストーカーの事実をメモしておきましょう。日時や状況、場所などを細かく記録します。簡単な証拠にはなりますし、何よりも調査をする際の有力な手がかりとなります。

また、場合によっては、自宅内に盗聴器や盗撮カメラが仕組まれていることもあり注意が必要です。

○ストーカー行為規制法

  1. つきまといや待ち伏せ、進路妨害
  2. 行動を監視していると告げること
  3. 面会、交際の要求
  4. 著しく乱暴な言動
  5. 無言電話や連続ファクス
  6. 汚物、動物の死体などの送付
  7. 名誉を害することを告げること
  8. 性的嫌がらせ、などの行為

これらを2回以上繰り返すと規制の対象となる

※被害者から告訴があった場合、加害者に対し、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことができる。
※警告や中止命令に従わない場合には処罰が重くなり、1年以下の懲役または100万以下の罰金になる。



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