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質問

手当について27歳女、正社員です。
私は視力矯正手術(レーシックではない)のため、12月7日(手術日)から10日まで眼科で3泊4日入院しました。
運転出来るまでに回復したのは12月21日頃です。
すぐに視力が回復するレーシックとは違い、数ヶ月かけて希望した視力になる為、大事を取って会社を休むことにしました(手術内容と視力回復が遅いことを会社には10月に伝えてあり、長期休暇の為診断書も提出済み)。
有給が18日残っていたので12月7日~28日までの平日17日間有給を使い、出勤は1月5日からです。
質問1:1月26日に12月分の給与がありますが、基本給は通常通り出ますか?
質問2:傷病手当など、なにか請求出来るものはありますか?

回答

傷病手当は3日連続で休み、4日目以降も続けて休む場合、その4日目以降から手当がでます。
手当は通常、基本給で換算すれば、3分の2もらえますので、30万円でしたら20万円の手当がでます。
満額は出ないのです。
なにかで補填されて、最終的に満額になるように会社関係の福利厚生の中で、そういう仕組みがある場合がありますが、それは会社によりけりで、傷病手当のみという場合もあります。
ただし、有給休暇の場合は、名前は休暇ですが、実際には働いているのと同じこととみなしています。
つまりその分、給与はでています。
出勤しているのと同等の扱いです。
手当を上回る収入がある場合には、手当はでません。
両方もらうことはできないと思いました。
あくまで、傷病で休んだ場合に給与がもらえず生活できないことを防ぐための手当ですので、有休がなくなった後、欠勤となった場合に、傷病手当で、収入を得るということになるのではないでしょうか。
よって質問1の場合は、基本給は通常通りでるはずです。
質問2は、傷病手当が請求できますが、傷病手当を上回る収入がある場合は非該当です。
すいません、おそらくそう思いますの範囲での回答で申し訳ございません。
専門家の方が回答してくれればいいのですが。
もしくは会社の庶務、労務担当者がよく知っているでしょう。

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質問日時2011-12-28T18:19:09+09:00

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