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質問

生命保険(医療、ガン、収入保障、終身等)の告知義務にある、医者に手術をすすめられているか?
、については、どのように解釈したらいいですか?
例えば、レーシックの適応検査を受けた程度であれば、まだ上記告知義務に該当しますか?
しませんか?

回答

医者の側から治療のために手術を受けた方がいいと言い出してきた場合と考えればいいと思います。
レーシックの場合、契約者自身の意思で手術を行おうとすることが通常ですから、上記告知義務には原則的に該当しません。

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質問日時2012-02-15T18:36:41+09:00

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