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質問

夫婦共働きの医療費控除について教えてください。
旦那が去年レーシック手術をした為、医療費控除の対象になるので、この際にと妻の私の普通に医者にかかった分等をまとめて確定申告をしようとしています。
しかし、旦那の源泉徴収票には所得税の関係で住宅控除可能額が記載されて納付額がゼロになっています。
ここ何年か住民税で調整されています。
ちなみに私は特になにもなく源泉徴収税が何千円かありました。
住民税は給与天引きではなく納付を別にしています。
夫の方が医療費控除対象額が多いですが、扶養している訳でも扶養されている訳でもありませんが、関係なく私の名前で確定申告をしてもいいのでしょうか?
ちなみに、保険会社から何万円か給付金がありましたが、やはりその書類なども提出しないといけないのでしょうか?
保険会社との契約は旦那の名前ですので給付金も旦那名義で振り込まれています。
旦那が源泉徴収税額がゼロなら私の方で申告した方が還付されてくるのか、よくわからないので教えてください。

回答

医療費控除は同一家庭は無論、扶養関係にある方であれば別居している方の分も対象になります。
ですので、あなたの医療費を旦那様の確定申告に用いても構わないし、その逆も可能です。
保険会社からの給付金は金額が分かればどんな物でも構いません。
振り込まれた預金通帳が分かりやすいでしょう。
旦那様の医療費総額(通院交通費も含む)から給付金を差し引いた分と、奥様の医療費を合算して奥様の分として確定申告を行えばよろしいかと思います。
レーシックは医療費控除として国税庁が認めています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm

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質問日時2012-01-13T08:32:35+09:00

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