レーシックの交通費も医療費控除の対象だと聞いた...

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質問

レーシックの交通費も医療費控除の対象だと聞いたのですが、どこまでが範囲内なのでしょうか?
事前検査・手術日当日・翌日検査・一週間後検査・3ヶ月後検査の、合計5回病院に行っています。
翌日、一週間後、3ヶ月後検査日は、ドクターに目の調子を見てもらっただけで、診察代はかかっていません。
当日に払ったレーシック費用に含まれていたようです。
なので、この3日分は病院の領収書がありませんので、「通った」という証明ができないのですが・・・事前検査と、手術当日の領収書がある2日分だけの交通費しか、申請できないのでしょうか?
また、電車やバスでは領収書を貰わなかったのですが、どうやって記入すればいいのでしょうか?

回答

税務署職員の判断によるとしかいえないと思います。
おそらく全国一律の基準で認定されているわけではないでしょう。
LASIKは今のところ保険外診療であり、整容目的の形成外科手術と同じ扱いです。
従って、それにかかった経費を控除することについて社会のコンセンサスが得られているとは考えにくいです。
少なくとも領収書がそろっていない交通費について控除が認められることはないと思います。
改札口の職員に頼めば切符は無効印をついて返してくれますので、それをしていないなら基本的にはあきらめてもらうしかないでしょう。
クレジットカードで切符を買った場合、PiTaPaなどICチケットで改札口を通った場合は、乗車日時・区間の証明が得られるかもしれませんので、管理している会社に問い合わせてみたらいいと思います。
苦しい生活の中で交通費を節約するために近隣の病院で済ませている人が税金をきちんと納めているという現実がある以上、私個人の意見としては貴方の交通費、医療費を控除することには賛成できません。
最終的には税務署の判断と思いますが、あまり期待しない方がいいのでは、と思います。
【補足】申請するのは自由ですので、申請されたらいいと思います。
ただ、受診履歴が証明できない日の交通機関利用を認めてもらうのはやはり難しいのではないでしょうかね。
あくまで個人的に「LASIKは控除対象と認められるべきでない」の意見を言っているだけで、最終的に判断するのは税務署です。
税務署の判断にケチをつけることはできないでしょう。
ただ、昨年3月の大震災で税収不足、歳出過剰になっている状況では、社会的に一般的でない、高額ゆえに一部の人しか受けられない医療を受けたからと言って税金を減らしてもらおうという考えは、一般的な納税者から見たら不公平に感じます、という意見です。
別に同意していただかなくてもかまいませんし、税務署が控除を認めたからと言って文句は言いません。
意見は投票で示すべきと考えていますので。

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質問日時2012-01-21T16:23:51+09:00

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