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| 質問 | 何度も、すみません。
よろしくお願いします。
お早い回答ありがとうございます。
もう一人の方も、回答してくださったのですが、「事後重症での認定は。
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遡及請求が認められていると思います。
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」と私は無知なので、難しい言葉とか理解できていません。
基本的なことを私は、わかっていないのですが、事故った時の日付から、年金というのはもらえるわけでは、ないのですね?
stockholders rasさんに計算していただいた、19年の7月からしか受給できないのですね。
19年7月からのぶんを請求するには、19年7月の時点でのカルテなどが必要なだけですみますか?
事故った時の1年半前のカルテがひつようになりますか?
難しい質問ですみません。
顔面麻痺は、事故の当初よりはよくなりました。
最初は、物を食べることも、口を閉じることも、物を吸うことも(ラーメン、ストロー)マミムメモ、パピプペポなどの発音も口を閉じれないので出来なく、食べる練習や発音を泣きながら練習1年くらいしました。
今は、食事などとれますが、吸うことはできないので、ラーメン、ストローなどはつかえません。
女性なのに、口を閉じて食べることもできないので、はずかしいです。
手で口を隠して食べます。
顔の右半分が顔面麻痺なので、笑っても左半分しか笑顔になれません。
せめて、昔のように、笑顔だけでも、つくれたらなーと思います。
ペインクリニック教えてくださってありがとうございます。
初めてききました。
ブロック注射は、保険ききますか?
定期的に何度も打ちにいかないといけないのでしょうか?
視力が0.02しかないのに、事故のせいで、涙がでないので、コンタクトも入れてはいけないので、涙がでるうちに、事故る前にレーシック手術うけておけばよかったなと思います。
涙が出なくてもレーシックってうけられるのですかね?
こわいですね。
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回答 | ①障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月経過後に行なわれます。
初診日を何らかのもので証明できて初めて初診日が決まり、初診日が決まることで認定日が決まるので長い期間障害年金で生活保障を受けるためにはできるだけ事故日に近い日付で証明できるのがよいと考えられます。
つまり、18年の1月です。
証明できない場合は妥協していくしかありません。
②障害給付の支給は障害認定日の翌月から開始します。
18年1月の初診日が証明できた場合は認定日が19年7月になって障害給付は翌月19年8月から開始です。
③障害給付を受給するためには、保険に加入、保険金を納付、認定日に障害の状態にあるという支給要件があります。
会社にお勤めの期間があれば障害基礎年金の他に障害厚生年金も支給されます。
図解わかる年金2011-2012年版参照すると身体の方で両目の視力の和(右+左)が0.04以下だと1級相当です。
両目の視力の和(右+左)が0.05以上0.08以下だと2級相当です。
咀嚼機能、音声または言語機能の障害がある場合も2級相当です。
ここに記載した以外に条件があるのでご確認ください。
また、今かかられている科の医師の診断を併合して1級になる可能性があると思います。
診断書書いてもらう医師に報告した方がよいです。
眼科の視覚障害認定基準例↓ 視力は屈折異常がある場合は矯正視力で判定されます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0625-2g.html#tophttp://www.rp-k.com/fukushi/tohkyuu.htmlhttp://iida.sakura.ne.jp/ganka/sinsyoki.htmhttp://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/sintai_syougaisya/sinsyousiteii/ninteikizyun.data/1y-sikaku.pdf涙が出ないことは記載が無いので含まれないと思いますが、矯正視力を計測するときにはメガネになると思います。
顔面麻痺による影響は↓のそしゃく機能をご確認ください。
http://maroon.typepad.com/files/shougai_techou_01_kijun.pdf その他の回答を見る
| 質問日時 | 2012-04-22T16:59:32+09:00 |